2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel
Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。 詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)や、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語) 等をご参照ください。 査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。